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6.地方公共団体
地方公共団体においては、協力企業開拓の働きかけや、各地方公共団体に設置されている公共職業能力開発施設において「職業能力形成プログラム」における座学(Off-JT)の受入れを推進するとともに、これまで職業能力形成機会に恵まれなかった求職者が就職の相談に来る機会の多いジョブカフェ、母子家庭等就業・自立支援センター、福祉事務所等において、「職業能力形成プログラム」の周知を図ることが求められます。

なお、キャリア・コンサルタントが配置されているジョブカフェ等においては、ジョブ・カードを用いてキャリア・コンサルティングを行い、このカードの交付を行うことも求められます。

さらに、地域ジョブ・カードセンターに設置される地域ジョブ・カード運営本部に参加し、当該地域における「ジョブ・カード制度」の普及・促進に向け、積極的な役割を果たすことも求められています。

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