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実践型人材養成システムについて

「実践型人材養成システム」は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64 号)第26 条の3 に基づく厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練であり、35歳未満の若年者を対象とした訓練のことです。このシステムの主たる対象者は、新規学校卒業者を想定されており、前述のとおり、現場の中核となる実践的な技能を備えた職業人を育成することを目的としています。

「実践型人材養成システム」の総訓練期間は6ヶ月以上2年以下、OJT時間割合は2割以上8割以下となることが要求され、Off-JTについては、OJT実施事業主以外の設置する施設において実施することが求められます。
また、OJT実施期間中の評価については、客観的かつ公正なものとして、また、安定的な雇用に結びつく訓練成果を記載するため、今後は、汎用性のある評価基準に基づく評価シートを用いて実施することとなります。

なお、地域ジョブ・カードセンターでは、「有期実習型訓練」と同様、「実践型人材養成システム」においても、評価シートや訓練カリキュラムの策定の相談、座学を実施する教育訓練機関のコーディネート、訓練・評価担当者講習の実施、訓練中に起きた問題に関する相談等の支援を行うことが認められます。また、訓練中に必要となる訓練経費等については、現在もその一部について助成措置が講じられているが、さらにその拡充を図っていくことを検討されています。

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